カウンター横の複写機では、著作権法第31条(図書館等における複製)の適用範囲内で、当館所蔵の資料に限り、複写することができます。
著作権法が認める複写の範囲
・複写目的:調査 研究
・複写範囲:図書の場合
著作物の一部分(半分以下。ただし、著者の異なる複数の著作物により一冊を形成しているものは、各々の著作物の半分以下)
・複写範囲:雑誌・新聞の場合
最新号の場合は、個々の著作物(論文)の一部(半分以下)。次号が発行されるなど発行後相当期間経過したものは、個々の著作物(論文)の全部。
・複写枚数:一人につき一部